米トレーサビリティ制度

今日は『米トレーサビリティ制度』(米穀等の取引等に係る情報の記録
及び産地情報の伝達に関する法律)についてのお知らせです*
これは問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、
米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や消費者に
伝達することを義務づけるものです。
 
 米穀を取り扱っている製造業者、加工業者、小売業者、外食店及びホテル業者等は、
平成22年10月1日から米・米加工品(だんご、米菓、ご飯等)の
①取引
②事業者間の移動等の記録の保存

が3年間義務となりました。
 
 また平成23年7月1日からは、産地情報の伝達も義務となります。
 
取引の記録・保存等は伝票類(納品、仕入及び領収書)、台帳及び電子媒体(パソコン等)
いずれかでも可能です。
 
 産地情報の伝達については製造業者及び加工業者は、伝票または商品の包材への記載、
また、外食店等は、店内での掲示またはメニューに記載する等いずれかの方法でお願いします。
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【お問い合わせ】
福岡農政事務所消費流通課
TEL/092-281-8261
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等

(ピ)