2017年8月18日
ハローワークよりお知らせです。
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から変わります。 以下のファイルをご覧ください。
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります(PDFダウンロード)